平成22年7月28日
金融庁

「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について

金融庁では、金融機関に報告や資料提出を求める場合には、監督事務上真に必要なものに限定するよう配意するとともに、現在行っている監督事務の必要性、方法等については点検を行い、必要に応じて改善を図るなど、効率性の向上を図ってまいりましたが、今般、その具体的な点検方法について、各監督指針に以下の内容を追加しました。

既報告や資料提出等については、金融機関の事務負担軽減等の観点を踏まえ、年1回定期的に点検を行う。その際、金融機関の意見を十分にヒアリングするとともに、検査局等との適切な連携に留意する。

各監督指針については、別紙1~6のとおり改正し、別紙2~6については、本日付で、各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。

改正後の各監督指針については、本日から適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1について・・・・・・ 監督局銀行第一課(内線2782)
別紙2について・・・・・・ 監督局銀行第二課(内線3759)
監督局総務課協同組織金融室(内線3383)
別紙3、4について・・・ 監督局保険課(内線3345、3259、3741)
別紙5について・・・・・・ 監督局証券課(内線3360)
別紙6について・・・・・・ 監督局総務課金融会社室(内線3331)

(別紙1)PDF「主要行等向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:36KB)

(別紙2)PDF「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:37KB)

(別紙3)PDF「保険会社向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:36KB)

(別紙4)PDF「少額短期保険業者向けの監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:37KB)

(別紙5)PDF「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:41KB)

(別紙6)PDF「貸金業者向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:37KB)

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