平成22年9月15日
金融庁
紛争解決等業務を行う者の指定について
金融庁では、本日、保険業法(平成7年法律第105号)第308条の2第1項等の規定に基づき、下記の団体を紛争解決等業務を行う者として指定しました。
記
団体名 | 所在地 | 業務の種別等 |
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(社)生命保険協会 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
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全国銀行協会 | 東京都千代田区丸の内1-3-1 |
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(社)信託協会 | 東京都千代田区大手町2-6-2 |
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(社)日本損害保険協会 | 東京都千代田区神田淡路町2-9 |
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(社)保険オンブズマン | 東京都港区虎ノ門3-20-4 |
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(社)日本少額短期保険協会 | 東京都中央区八丁堀3-12-8 |
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日本貸金業協会 | 東京都港区高輪3-19-15 |
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※各団体とも、業務開始日は10月1日を予定しています。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課金融トラブル解決制度推進室(内線3516、3517)