平成23年1月10日
金融庁

「改正貸金業法の完全施行後における貸金業利用者に対する意識調査」の公表について

総量規制の導入や上限金利の引下げ等を内容とする改正貸金業法の完全施行(22年6月18日)に際して、金融庁及び消費者庁、法務省の副大臣・大臣政務官からなる「改正貸金業法フォローアップチーム」が設置され、制度の周知徹底、実態把握、制度のフォローアップ・点検の三本の柱を中心とした取組みを推進しています。

この実態把握の一環として、金融庁では、22年4月の「貸金業利用者に対する意識調査」に引き続き、「改正貸金業法の完全施行後における貸金業利用者に対する意識調査」を株式会社インテージに委託し、実施いたしました。

調査結果の具体的な内容については、別紙をご覧ください。(なお、別紙については、「改正貸金業法フォローアップチーム」関係者ヒアリング(12月21日)における事務局資料の一つとして用いております。)

(別紙)「改正貸金業法の完全施行後における貸金業利用者に対する意識調査」報告書(PDF:356KB)

参考

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3537、3506)

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