平成23年2月15日
金融庁
紛争解決等業務を行う者の指定について
本日、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の39第1項の規定に基づき、下記の団体を紛争解決等業務を行う者として指定しました。
記
1.団体名 |
:特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター |
2.所在地 |
:東京都中央区日本橋茅場町2-1-13 |
3.業務の種別 |
:特定第一種金融商品取引業務 |
※ なお、業務開始日は4月1日を予定しています。 |
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課金融トラブル解決制度推進室(内線3516、3856)
【参考】 金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について(PDF:73KB)