平成23年2月15日
金融庁

紛争解決等業務を行う者の指定について

本日、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の39第1項の規定に基づき、下記の団体を紛争解決等業務を行う者として指定しました。

1.団体名

:特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター

2.所在地

:東京都中央区日本橋茅場町2-1-13

3.業務の種別

:特定第一種金融商品取引業務

※ なお、業務開始日は4月1日を予定しています。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課金融トラブル解決制度推進室(内線3516、3856)

【参考】 金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について(PDF:73KB)

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