平成22年8月30日
金融庁

中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に掲げる金融機関(銀行)は、法第7条の規定に基づき、法施行日(平成21年12月4日)から平成22年6月30日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を開示しています。

今般、銀行の貸出条件の変更等の状況について、取りまとめて計数を集計いたしましたので、その結果(速報値)を公表いたします。

※ 今般、公表するのは現時点の速報値であり、今後の精査によって変動し得るものです。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3308、3399)

(別紙)中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(PDF:145KB)

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