平成22年9月10日
金融庁

株式会社第二日本承継銀行が日本振興銀行株式会社の事業の譲受け等を行うべき旨の決定について

平成22年9月10日に預金保険法第74条第1項に基づき金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた日本振興銀行については、本日、同法第91条第1項第2号に基づき、第二日本承継銀行が日本振興銀行から業務を引き継ぐため事業の譲受け等を行うべき旨の決定をしました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課信用機構対応室(内線3254、3262)

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