平成22年9月27日
金融庁

バーゼル II 第1の柱に関する告示の一部の改正について

金融庁では、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等について、改正を行いました。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要

  • 多数国間投資保証機関(MIGA)向けエクスポージャーのリスク・ウエイトを0%とする。

2.施行日

本日付で公布、施行します。

具体的な改正の内容については、別紙1~4をご参照ください。

なお、本告示は、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)

(別紙1)PDF「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部改正」(PDF:28KB)

(別紙2)PDF「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正」(PDF:17KB)

(別紙3)PDF「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部改正」(PDF:24KB)

(別紙4)PDF「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部改正」(PDF:41KB)

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