平成22年11月5日
金融庁
岡崎信用金庫に対する行政処分について
本日、東海財務局長から、岡崎信用金庫(本店:愛知県岡崎市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、東海財務局ウェブサイトを参照してください。)。
※「岡崎信用金庫に対する行政処分について」
(東海財務局ウェブサイト)
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