平成22年12月14日
金融庁
中小企業金融円滑化法の期限の延長等について
平成22年12月、金融庁は、中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長するとともに、同法に基づく開示・報告に係る事務負担の軽減や金融機関のコンサルティング機能がこれまで以上に発揮されるよう促すため、検査・監督において対応を行う旨を決定・公表しました。
なお、「中小企業金融円滑化法の期限の延長等について」の公表に併せ、金融担当大臣談話も公表しております。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
- (中小企業金融円滑化法に関連する部分)
総務企画局企画課 信用制度参事官室(内線3692、3576)
- (開示・報告の見直し、監督指針の改定、中小企業金融に関する実態把握、金融機能強化法に関連する部分)
監督局総務課(内線3308、3387)
- (検査に関連する部分)
検査局総務課(内線2507、2508)