平成22年12月22日
金融庁
ライツ信託株式会社に対する行政処分について
本日、東海財務局長が、ライツ信託株式会社(本店:名古屋市中区)に対し、信託業法第45条第1項及び第43条の規定に基づき、業務の一部停止命令及び業務改善命令を発出しました。
(詳細は、東海財務局ウェブサイトを参照してください。)。
※「ライツ信託株式会社に対する行政処分について」(東海財務局ウェブサイト)
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監督局銀行第一課(内線3831、3758)