平成23年2月10日
金融庁
「自己資本比率規制(第1の柱及び第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」の公表について
平成21年7月にバーゼル銀行監督委員会より、バーゼルIIの枠組みの強化に関する最終文書が公表されたところです。
金融庁では、上記最終文書を踏まえ、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する告示(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
(注)金融商品取引業者の連結監督に係る告示案つきましては、別途パブリックコメントを実施する予定です。
具体的な内容については(別紙1)から(別紙8)をご参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成23年3月14日(月)12時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課バーゼルII推進室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼルII推進室(内線3725)
(別紙1)「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正案(PDF:697KB)
(別紙3)「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」等の一部改正案(PDF:434KB)
(別紙4)「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正案(PDF:353KB)
(別紙5)「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正案(PDF:202KB)
(別紙6)「労働金庫法施行規則第百十四条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」の一部改正案(PDF:99KB)