平成23年3月31日
金融庁

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)(案)の公表について

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律」の成立を受け、本日付で、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令の一部改正する内閣府令等」(以下「改正府令等」という。)が公布・施行されます。本件の改正府令等の具体的な内容については、(別紙1)~(別紙6)をご参照ください。

また、同法の成立を踏まえ、「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)(案)」(以下「監督指針(案)」という。)について、(別紙7)のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

監督指針(案)について御意見がありましたら、平成23年4月4日(月)11時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、改正府令等については、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

また、監督指針(案)については、現下、中小企業者の経営改善等を支援するための金融機関によるコンサルティング機能の発揮が喫緊の課題となっており、いただいたご意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当することから、パブリックコメントは、平成23年4月4日(月)までの期間としています。当該監督指針については、本パブリックコメント終了後、速やかに適用する予定です。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

・(監督指針等案について)
金融庁監督局銀行第二課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス03-3506-6174
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
・(改正府令等について)
金融庁監督局総務課(内線3308、3387)
・(監督指針(案)について)
金融庁監督局銀行第二課(内線3714)

○ 本件で公表する内閣府令等

(別紙1)中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令別紙様式(新旧対照表)(PDF:280KB)

(別紙2)中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(附則)(PDF:54KB)

(別紙3)農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令別紙様式(新旧対照表)(PDF:287KB)

(別紙4)農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令の一部を改正する命令(附則)(PDF:55KB)

(別紙5)労働金庫および労働金庫連合会に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令別紙様式(新旧対照表)(PDF:283KB)

(別紙6)労働金庫および労働金庫連合会に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令の一部を改正する命令(附則)(PDF:55KB)

○ 本件で公表する監督指針(案)

(別紙7)中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)(案)(PDF:165KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る