平成23年4月4日
金融庁
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」の公表について
金融庁では、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」(以下、「監督指針」という)を(別紙)(PDF:175KB)のとおり公表いたします。
監督指針(案)につきましては、平成23年3月31日(木)から4月4日(月)にかけて公表し、広く意見の募集(パブリックコメント)を行いました。
その結果、多くのコメントをいただいておりますが、中小企業者の経営改善等を支援するための金融機関によるコンサルティング機能の発揮は、現下の喫緊の課題となっており、速やかに監督指針の適用を開始する必要があります。
このため、当該監督指針は本日より適用を開始し、お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方については、後日回答させていただきます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁監督局銀行第二課(内線3714)
(別紙)中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)(PDF:175KB)