平成23年4月21日
金融庁
偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について
偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪及びインターネットバンキング犯罪による預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に、被害発生状況及び金融機関による補償状況を別紙1~4のとおり、取りまとめました。
対象期間
以下の期間に発生した被害について、犯罪類型ごとに集計しています。
■偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から平成22年12月
■盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から平成22年12月
■盗難通帳犯罪:平成15年4月から平成22年12月
■インターネットバンキング犯罪:平成17年2月から平成22年12月
概要
1.被害発生状況
(注)「計」欄は、犯罪類型ごとの上記集計対象期間に発生した被害の件数及び平均被害額になります。
19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 (4~12月) |
対象期間計 | |
---|---|---|---|---|---|
偽造キャッシュカード | 704 | 435 | 305 | 173 | 3,752 |
盗難キャッシュカード | 5,299 | 5,039 | 5,933 | 4,783 | 34,578 |
盗難通帳 | 289 | 266 | 225 | 168 | 2,465 |
インターネットバンキング | 233 | 136 | 57 | 59 | 637 |
19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 (4~12月) |
対象期間計 | |
---|---|---|---|---|---|
偽造キャッシュカード | 61 | 66 | 55 | 85 | 107 |
盗難キャッシュカード | 41 | 45 | 47 | 58 | 52 |
盗難通帳 | 160 | 117 | 105 | 80 | 197 |
インターネットバンキング | 81 | 105 | 60 | 90 | 103 |
2.金融機関による補償状況
(注1)預貯金者保護法の施行は、18年2月10日です。
(注2)補償件数は、金融機関が処理方針を決定した被害のうち、被害金額の全額または一部を補償した件数の合計です。
(注3)「計」欄は、犯罪類型ごとの集計対象期間に発生した被害の件数になります。
年度 | 処理方針決定済 | ||||
---|---|---|---|---|---|
補償 | 補償しない | ||||
19年度 | 679 | 654 | (96.3%) | 25 | (3.7%) |
20年度 | 424 | 413 | (97.4%) | 11 | (2.6%) |
21年度 | 287 | 269 | (93.7%) | 18 | (6.3%) |
22年度(22年4月~12月) | 112 | 112 | (100.0%) | 0 | (0.0%) |
対象期間計 | 3,612 | 3,485 | (96.5%) | 127 | (3.5%) |
(注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(63件)」、「預貯金者に重大な過失がある(16件)」などでした。
(注) 処理方針決定件数のうち、当初、偽造キャッシュカードによる不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、偽造キャッシュカードによる不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は98.7%です。
年度 | 処理方針決定済 | ||||
---|---|---|---|---|---|
補償 | 補償しない | ||||
19年度 | 5,284 | 2,967 | (56.2%) | 2,317 | (43.8%) |
20年度 | 5,008 | 2,668 | (53.3%) | 2,340 | (46.7%) |
21年度 | 5,834 | 3,173 | (54.4%) | 2,661 | (45.6%) |
22年度(22年4月~12月) | 3,554 | 1,894 | (53.3%) | 1,660 | (46.7%) |
対象期間計 | 33,139 | 19,423 | (58.6%) | 13,716 | (41.4%) |
(注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(4,234件)」、「遺失等による不正払戻し(2,854件)」、「預貯金者の配偶者や親族による払戻し(1,788件)」などでした。
(注) 処理方針決定件数のうち、当初、盗難キャッシュカードによる不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、盗難キャッシュカードによる不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は83.8%です。
年度 | 処理方針決定済 | ||||
---|---|---|---|---|---|
補償 | 補償しない | ||||
19年度 | 214 | 115 | (53.7%) | 99 | (46.3%) |
20年度 | 248 | 143 | (57.7%) | 105 | (42.3%) |
21年度 | 199 | 96 | (48.2%) | 103 | (51.8%) |
22年度(22年4月~12月) | 105 | 61 | (58.1%) | 44 | (41.9%) |
対象期間計 | 2,241 | 763 | (34.0%) | 1,478 | (66.0%) |
(注) 処理方針決定件数のうち、当初、盗難通帳による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、盗難通帳による不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は43.6%です。
年度 | 処理方針決定済 | ||||
---|---|---|---|---|---|
補償 | 補償しない | ||||
19年度 | 207 | 186 | (89.9%) | 21 | (10.1%) |
20年度 | 65 | 34 | (52.3%) | 31 | (47.7%) |
21年度 | 28 | 9 | (32.1%) | 19 | (67.9%) |
22年度(22年4月~12月) | 20 | 10 | (50.0%) | 10 | (50.0%) |
対象期間計 | 467 | 346 | (74.1%) | 121 | (25.9%) |
(注) 処理方針決定件数のうち、当初、本人以外による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は85.4%です。
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