平成23年4月26日
金融庁

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令別紙様式」及び「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」に係るQ&Aの変更について

金融庁では、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令別紙様式」及び「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」に係るQ&Aを公表しているところです。

今般、平成23年3月31日、「中小企業者等に対する金融の円滑化法を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律」、及び「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等が公布・施行されたことに伴い、当然必要とされる規定・用語等の整理を行い、別紙のとおりとりまとめましたので公表します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3387、3308)

(別紙)「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令別紙様式」及び「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」に係るQ&A(PDF:191KB)

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