平成23年5月31日
金融庁
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等の公表について
金融庁では、中小企業金融円滑化内閣府令等の一部を改正する内閣府令等を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。
これは、東日本大震災の被災地域にある金融機関等が、
①中小企業金融円滑化法の開示・報告について、被災地域の実情に応じた形で行うことで、
②同法に基づく貸付条件の変更等に、より積極的に取り組むことができるよう、
同法に基づく開示・報告義務の弾力化を行うものです。
具体的な内容等については、以下を御参照下さい。
○本件で公表する内閣府令等の概要
具体的な内容 | |
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1 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(新旧対照表) |
[別紙2(PDF:40KB)] |
2 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(新旧対照表) |
[別紙3(PDF:10KB)] |
具体的な内容 | |
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1 労働金庫及び労働金庫連合会に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令の一部を改正する命令 |
[別紙4(PDF:39KB)] |
2 労働金庫及び労働金庫連合会に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令の一部を改正する命令の一部を改正する命令 |
[別紙5(PDF:11KB)] |
3 農水産業協同組合に係る中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令の一部を改正する命令 |
[別紙6(PDF:41KB)] |
4 農水産業協同組合に係る中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令の一部を改正する命令の一部を改正する命令 |
[別紙7(PDF:11KB)] |
具体的な内容 | |
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1 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令第七条第三項及び第十条第三項の規定に基づき金融庁長官の指定する金融機関を定める件【新設】 |
[別紙8(PDF:12KB)] |
2 労働金庫及び労働金庫連合会に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第七条第三項及び第十条第三項の規定に基づき金融庁長官の指定する金庫を定める件【新設】 |
[別紙9(PDF:10KB)] |
3 農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第七条第三項の規定に基づき金融庁長官の指定する農水産業協同組合を定める件【新設】 |
[別紙10(PDF:10KB)] |
なお、本件の内閣府令等は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
- (内閣府令・共管命令に関連する部分)
金融庁監督局総務課(内線3308 ) - (告示等に関連する部分)
金融庁総務企画局信用制度参事官室(内線3544)