平成22年11月25日
金融庁

「保険業法第百六条第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として保険会社若しくは保険持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件」の一部を改正する告示(案)の公表について

金融庁では、「保険業法第百六条第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として保険会社若しくは保険持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件」の一部を改正する告示(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 保険会社の従属業務子会社のうち、「保険会社のために投資を行う会社」について、現行の基準(議決権の総数保有)を満たさない場合であっても、「資金調達の総額の50%以上が保険会社及びその100%子会社により供給されている」場合には、従属業務子会社として認めることとする。

具体的な内容については別紙(PDF:74KB)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成22年12月14日(火)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

本件は、新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年9月10日閣議決定)において「既定の改革の実施時期を前倒しする事項」に掲げられ、経済活性化の観点から、いただいたご意見を検討した上で速やかに決定する必要があることから、行政手続法第40条第1項の規定により、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は、平成22年11月25日(木)から平成22年12月14日(火)までの期間としています。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課保険企画室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス: 03-3506-6244
URL:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3557、3565)

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