平成23年4月28日
金融庁

「保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき、平成二十三年三月三十一日を末日とする事業年度に係る支払備金として積み立てる金額の特例を定める件」(特例告示)の公表について

保険会社等は、決算において既に発生した保険事故から生じる将来の損失に備え、過去の実績に基づき、支払備金(IBNR)を積み立てることとなっています(保険業法施行規則第73条第1項第2号)。

今般、東日本大震災が発生したことを踏まえ、生命保険会社及び外国生命保険会社等(以下、「生命保険会社等」という。)の平成23年3月決算において、その影響を勘案して支払備金(IBNR)を積み立てることができるよう、別紙のとおり特例告示を公布し、本日より適用いたします。本件の特例告示の具体的な内容については、(別紙)をご参照下さい。

なお、本件につきましては、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見募集手続は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3770)

(別紙)保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第七十三条第一項第二号の規定に基づき、平成二十三年三月三十一日を末日とする事業年度に係る支払備金として積み立てる金額の特例を定める件(PDF:14KB)

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