平成23年5月13日
一部改定 平成24年9月27日
金融庁

改正保険業法における認可特定保険業者について

平成23年5月13日より保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)が施行されたことに伴い、平成17年の保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)の公布日(平成17年5月2日。以下「公布日」)に特定保険業を行っていた団体等のうち一定の要件に該当するものについては、行政庁の認可を受けることにより、当分の間、公布日に行っていた特定保険業の範囲内でその事業の継続が可能となります。

金融庁では、本制度の円滑な運営を図っていけるよう、これまでに寄せられたご質問などを踏まえて、認可特定保険業者に関するQ&Aを取りまとめましたので公表します。

【お問い合わせ先】

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3573)
監督局保険課(内線3232)

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