平成22年8月31日
金融庁

「あなたは大丈夫?キャンペーン」について

改正貸金業法の完全施行に当たっては、その円滑な実施のために講ずべき施策について取りまとめた、「借り手の目線に立った10の方策」に基づき、本年5月より、「あなたは大丈夫?キャンペーン -貸金業法が大きく変わります!-」を実施してまいりました。

こうした中、これまで完全施行後に金融庁や財務局に寄せられた改正貸金業法に係る相談事例を見ると、引き続き制度周知の必要性があるものと考えられます。そこで、「あなたは大丈夫?キャンペーン -貸金業法が大きく変わりました!-」として、年内は引き続きキャンペーンを実施し、以下のとおり改正貸金業法についての広報活動を行っていくこととしました。

〔実施概要〕

  • 1.改正貸金業法についての広報活動の実施
    • (1)金融庁ウェブサイトに改正貸金業法の特集サイトを開設し、各共催団体や協力団体・企業の協力を得て、各共催団体・団体・企業のウェブサイトに特集サイトへのリンクを掲載する。

    • (2)貸金業法改正についてのポスター・リーフレットを作成し、各共催団体、都道府県、市区町村、金融機関、貸金業者、ハローワーク等において掲示、配布する。

    • (3)政府広報等も活用し、新聞広告、インターネットを利用した広報を実施する。

    • (4)各都道府県等においても、各共催団体等と適宜連携しつつ、自治会の回覧板、掲示板や地域の広報誌等を利用し、広報活動を行う。

  • 2.相談体制の強化
    • (改正貸金業法の内容の周知)

    • (1)改正貸金業法の施行に向け、多重債務相談窓口の相談員等に改正貸金業法の内容の周知を図るため、金融庁が作成した「相談窓口で尋ねられることが多い事項についてのQ&A集(「PDFカシキンQ&A」)」を、引き続き関係機関に配布する。

    • (2)また、年末の個人事業主の方等への円滑な資金供給に向けて、事業者の方から尋ねられることが多い事項についてのQ&A集(「PDF事業者向けカシキンQ&A」)を新たに作成し、関係機関に配布する。

      あわせて、各財務局等において、都道府県・中小企業団体の職員・経営相談員等を対象とした「事業者向けカシキンQ&A」に係る説明会を開催する。

    • (改正貸金業法の相談への対応)

    • 各共催団体、各都道府県、市区町村等の相談窓口においては、上記Q&A集等を活用し、改正貸金業法の相談に対応する。

    • (多重債務無料相談会の開催等)

    • 多重債務者対策本部が実施する、「多重債務相談強化キャンペーン2010」と一体となって、キャンペーン期間中、各共催団体等において、各都道府県、市区町村等とも連携し、多重債務の無料相談会を実施する。(詳細は、「多重債務相談強化キャンペーン2010の実施について」をご覧ください。)

    • (多重債務相談窓口の周知)

    • 各共催団体、各都道府県、市区町村等の多重債務相談窓口の一覧、及び各相談窓口が実施する無料相談会の開催予定について、金融庁がとりまとめ、ウェブサイトで公表する。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線2648、3506)

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