平成22年12月6日
金融庁

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について

金融庁では、資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴い、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 9A 特定目的会社、特定目的信託(SPC、SPT)関係)」を別紙のとおり改正し、あわせて、財務局に通知しました。

今回の改正は、資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴い当然必要とされる規定の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

改正後の事務ガイドラインについては、「資産の流動化に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令」の施行の日(平成23年1月1日)から適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線2777、2781)

(別紙)「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 (9A 特定目的会社、特定目的信託(SPC、SPT)関係)」一部改正(新旧対照表)(PDF:82KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る