平成23年5月26日
金融庁

「貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、金融機関に報告や資料提出を求める場合には、監督事務上真に必要なものに限定するよう配意するとともに、現在行っている監督事務の必要性、方法等については点検を行い、必要に応じて改善を図るなど、効率性の向上を図ってまいりました。

今般、報告や提出資料の必要性について点検を行った結果、別紙のとおり改正案を取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要

  • (1)貸金業法施行規則別紙様式の改正

    • (a)事業報告書「4 貸付金の種別残高」及び「5 業種別貸付金残高」については、業務報告書の報告項目と重複しているため、記載上の注意欄に「事業年度の期間が4月1日から翌年3月31日までの間である貸金業者が、法第24条の6の10第1項の規定に基づく当該事業年度の業務報告書をその登録をした財務(支)局長又は都道府県知事に提出している場合には、記載を省略することができる。」を追記。

    • (b)事業報告書「11 貸金業協会等への加入状況等」については、貸金業者登録簿等で確認できるため、一部項目を削除。

    • (c)業務及び財産に関する報告書「4 会員の状況」については、貸金業法第41条の28第1号の届出等で確認できるため、削除。

  • (2)資金移動業者に関する内閣府令別紙様式の改正

    • (a)事業報告書「2.営業所の増減」及び「4.資金移動業の状況」については、業務報告書の報告項目と重複しているため、別紙様式第19号については、記載上の注意欄に「事業年度の期間が4月1日から翌年3月31日までの間である資金移動業者が、法第54条第1項の規定に基づく当該事業年度の業務報告書をその登録をした財務(支)局長に提出している場合には、記載を省略することができる。」を追記し、別紙様式第20号については、記載上の注意欄に「事業年度の期間が4月1日から翌年3月31日までの間である外国資金移動業者が、法第54条第1項の規定に基づく当該事業年度の業務報告書をその登録をした財務(支)局長に提出している場合には、記載を省略することができる。」を追記。

    • (b)未達債務の額等に関する報告書「2.(2)為替取引の金額別内訳」については、報告の必要性を検討した結果、削除。

  • (3)貸金業者向けの総合的な監督指針別紙様式の改正

    業務報告書「15 指定信用情報機関等への加入状況」については、貸金業法第24条の6の2第4号の届出等で確認ができるため、削除。

  • (4)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係10特定金融会社等関係)別紙様式の改正

    貸付資金の受入れのための社債の発行等の実績報告書については、報告頻度を見直し、四半期報告を半期報告に変更。

2.施行期日等

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令等を公布及び施行する予定です。

具体的な内容については(別紙1、別紙2、別紙3、別紙4)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成23年6月24日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課金融会社室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6114
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1(別紙様式第21号以外)・3)について、監督局総務課金融会社室(内線3331)
(別紙1(別紙様式第21号))について、監督局総務課金融会社室(内線2778)
(別紙2)について、監督局総務課金融会社室(内線3760、3675)
(別紙4)について、監督局総務課金融会社室(内線3326、3310)

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