平成22年7月29日
金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部を改正する件について

金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示69号)」等の一部改正案を次のとおり公表します。改正の概要は以下のとおりです。

  • 1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正

    国際会計基準審議会が平成22年1月1日から同年6月30日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準に該当するものとします。

    • 国際財務報告基準(IFRS)第1号「国際財務報告基準の初度適用」(2010年1月28日公表)
    • 国際財務報告基準(IFRSs)年次改善(2010年5月6日公表)
  • 2.「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準に含まれる解釈指針について」の一部改正

    国際会計基準審議会が平成22年1月1日から同年6月30日までに公表した上記の年次改善に含まれる次の解釈指針を、指定国際会計基準に含まれる解釈指針とします。

    • 国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針第13号「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」
  • 3.官報掲載・適用日

    上記1に係る改正については、7月29日付で官報に掲載される予定であり、官報掲載日から適用します。

    また、上記2に係る改正についても、同日から適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3667、3810)

(別紙1)PDF連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件 新旧対照表(PDF:17KB)

(別紙2)PDF「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準に含まれる解釈指針について 新旧対照表(PDF:15KB)

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