平成22年8月13日
金融庁

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)等の公表について

金融庁では、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

無登録業者の信用格付(無登録格付)を提供する際の金融商品取引業者等の説明義務(金融商品取引法第38条第3号、平成22年10月1日施行)(注)について、投資者保護を図るとともに金融商品取引業者等の実務の円滑化のための措置を講じるため、以下のとおり内閣府令の一部改正案を公表します。

(注)無登録格付に係る金融商品取引業者等の説明事項として、(a)無登録である旨、(b)登録の意義、(c)無登録業者の名称・代表者・所在地、(d)格付付与の方針・方法の概要、(e)格付の前提・意義・限界を規定(金融商品取引法第38条第3号、金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3)。

  • (1)説明事項に係るグループ指定制度の創設

    信用格付業においては、複数の法人が「グループ」を構成し、グループ共通の格付方法を用いて格付を付与する例がみられます。「同一グループ」のうちに金融商品取引法第66条の27に基づく登録を行った信用格付業者(以下、「登録業者」といいます。)があったとしても、当該「同一グループ」に属する登録業者以外の法人は無登録業者となります。

    こうした中、今回創設しようとする「説明事項に係るグループ指定制度」では、同一グループ内に登録業者が存在する場合、当該グループに属する無登録業者のうち、

    • ( i )情報の公表状況等が登録業者と同じ水準であること

    • ( ii )「グループ共通の格付方法等」を採用していること

    • ( iii )登録業者を通じて「グループ共通の格付方法等」を公表していること

    を満たす法人を金融庁長官が指定した場合には、当該法人の付与する格付に係る説明事項(上記(注)参照)のうち、(c)を「グループ名称・グループ内登録業者の名称/登録番号」とし、(d)を「格付付与の方針・方法の概要」又は「格付付与の方針・方法の概要を登録業者から入手する方法」としようとするものです。

    本制度は、平成23年1月1日より開始する予定です。

  • (2)説明事項に係るグループ指定制度の実施までの経過措置

    平成22年12月末までの間、無登録格付に係る説明事項(上記(注)参照)のうち、(c)を「グループ名称」、(d)を「格付付与の方針・方法の概要」又は「格付付与の方針・方法の概要を無登録業者グループから入手する方法」とします。

    無登録格付を提供する際の銀行、保険会社等の説明義務についても、同様の措置を講じるため、銀行法施行規則、保険業法施行規則等についても改正案を公表することとします。

    具体的な内容については以下をご参照ください。

具体的な内容
1 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)

PDF(別紙1)(PDF:181K)

2 共管命令(案)

PDF(別紙2-1)(PDF:77KB)

PDF(別紙2-2)(PDF:111KB)

PDF(別紙2-3)(PDF:79KB)

この案について御意見がありましたら、平成22年8月25日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

(※)本件の内閣府令(案)等は、公益上、緊急に定める必要があるため、行政手続法に定める意見公募手続(パブリックコメント)の期間を短縮しています。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便: 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス: 03-3506-6266 ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線 3671、3814)

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