平成22年11月1日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、企業内容等の開示に関する内閣府令案等を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。
1本件で公表する内閣府令案等の概要
(1)新規公開時に提出する有価証券届出書の「株式公開情報」の記載内容の簡略化
株式公開前に従業員に対して新株予約権が付与され、かつ、その個数が少ない場合における、新規公開時に提出する有価証券届出書の【株式公開情報】【第三者割当等の取得者の概況】の記載については、これらの従業員(特別利害関係者等※を除く)の人数及び新株予約権の総数のみの記載とします。
(※) 特別利害関係者等とは、その会社の役員、その役員が議決権の50%以上を所有する会社・その役員、大株主等をいいます。
(2)有価証券届出書等における「売出人」(個人の場合)の住所記載の簡素化
売出人が個人である場合、有価証券届出書等に記載すべき売出人の住所については、詳細な記載を求める一方で、有価証券届出書等を公衆縦覧に供する際は、市区町村までの表示とします。
(3)「事業等のリスク」の記載時点の継続開示書類間での統一的な取扱い
四半期報告書・半期報告書に記載すべき「事業等のリスク」の記載時点を、有価証券報告書(事業年度末日)と同様に、提出日現在から「四半期連結会計期間末日」・「中間連結会計期間末日」とします。
(4)有価証券届出書等の様式(「手取金の使途」)の表記の変更
有価証券届出書等の様式において「新規発行」と表記されている部分(例えば、「手取金の使途」)には、「自己株式の処分」が含まれる旨を明確化します。
2具体的な内容については、以下をご参照ください。
(1)企業内容等の開示に関する内閣府令(案)[ 別紙1(PDF:103KB)]
(2)外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(案)[ 別紙2(PDF:66KB)]
この案について御意見がありましたら、平成22年11月25日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
本件は、新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年9月10日閣議決定)において「既定の改革の実施時期を前倒しする事項」に掲げられ、経済活性化の観点から、いただいたご意見を検討した上で速やかに決定する必要があることから、行政手続法第40条第1項の規定により、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は、平成22年11月1日(月)から平成22年11月25日(木)までの期間としています。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企業開示課
郵便: 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス: 03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁総務企画局企業開示課(内線3665、3669)