平成22年12月22日
金融庁

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「保険業法施行令第四十条第一号及び第二号等の規定に基づく生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件等の一部を改正する件(案)」につきまして、平成22年11月1日(月)から平成22年12月2日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、1の意見をいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(別紙1)(PDF:47KB)を御覧ください。なお、本件においては、提出いただいた御意見を整理又は要約しておりますので、提出意見そのものをご覧になりたい場合には、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

今回の公表内容については、別紙2~4まで、別紙6及び別紙7については平成23年1月1日から適用となり、別紙5については平成24年3月31日から適用となります。

なお、公表内容のうち、行政手続法第3条第2項第3号に該当するものについては、意見公募手続を実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3496)

(別紙1)コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:47KB)

(別紙2)保険業法施行規則の一部改正(PDF:20KB)

(別紙3)保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づく生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件等の一部改正(PDF:48KB)

(別紙4)保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項下欄第八号等の規定に基づき、金融庁長官が別に指定する者を定める件(PDF:11KB)

(別紙5)保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項下欄第八号等の規定に基づき、金融庁長官が別に指定する者を定める件の一部改正(PDF:16KB)

(別紙6)保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正(PDF:78KB)

(別紙7)少額短期保険業者向けの監督指針の一部改正(PDF:78KB)

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