平成22年12月22日
企業会計審議会内部統制部会

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について」(公開草案)の公表について

平成20年4月から導入された内部統制報告制度については、制度導入後2年が経過したことから、実際に制度を実施した経験を踏まえた企業等からの要望・意見等に基づき、企業会計審議会で策定した内部統制の基準・実施基準の更なる簡素化・明確化を行い、制度の運用の見直しを図ることとされました。

企業会計審議会内部統制部会では、本年5月より、財務報告に係る内部統制の基準・実施基準の改訂について検討を行ってまいりましたが、今般、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について」(公開草案)としてとりまとめましたので、公表します。

1.主な改訂の内容

  • (1)企業の創意工夫を活かした監査人の対応の確保

    • 経営者が創意工夫した内部統制の評価方法・手続等について、監査人の理解・尊重

    • 中堅・中小上場企業に対する監査人の適切な「指導的機能」の発揮

    • 内部統制監査と財務諸表監査の一層の一体的実施を通じた効率化

  • (2)内部統制報告制度の効率的な運用手法を確立するための見直し

    • 企業において可能となる評価方法・手続等の簡素化・明確化

      (例)毎年、各業務プロセスごとに行われている評価手続のローテーション化

    • 「重要な欠陥」の判断基準等の明確化

    • 中堅・中小上場企業に対する評価方法・手続等の簡素化・明確化

      (例)必ずしも、組織内における各階層で内部統制の評価を行わないことができること等を明確化

  • (3)「重要な欠陥」の用語の見直し

    • 「重要な欠陥」の用語は、企業自体に「欠陥」があるとの誤解を招くおそれがあるとの指摘があり、「開示すべき重要な不備」と見直し

2.適用時期

改訂基準及び実施基準は、平成23年4月1日以後開始する事業年度における内部統制の評価及び監査から適用する。

この案について御意見がありましたら、平成23年1月25日(火)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6266
URL:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3656、3810)

(別紙1)財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 新旧対照表(PDF:152KB)

(別紙2)財務報告に係る内部統制の評価及び監査の実施基準 ( II .財務報告に係る内部統制の評価及び報告) 新旧対照表(PDF:238KB)

(別紙3)財務報告に係る内部統制の評価及び監査の実施基準 ( III .財務報告に係る内部統制の監査) 新旧対照表(PDF:288KB)

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