平成22年12月22日
金融庁

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、企業会計基準委員会から公表された「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」(平成22年12月22日)並びに「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(平成21年12月4日)及び当該会計基準を受けて公表された「四半期財務諸表に関する会計基準」(平成22年6月30日)等を踏まえ、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「四半期連結財務諸表規則」という。)、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「四半期財務諸表等規則」という。)、企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)及び財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「監査証明府令」という。)等並びにこれらのガイドラインについて所要の改正を行うものです。

1.主な改正の内容

  • (1)四半期連結財務諸表規則及び四半期財務諸表等規則の改正

    • (i)「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」(平成22年12月22日)を踏まえた改正

      • ア.四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書のみの作成を義務付け、四半期連結会計期間(3か月)に係る四半期連結財務諸表の作成を任意とすることとし、そのための規定を新設します。また、四半期連結包括利益計算書についても同様とします(四半期連結財務諸表規則第64条第2・3項、第83条の2第2・3項。四半期財務諸表等規則第第56条第2・3項)。

      • イ.第二・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書のみの作成を義務付け、四半期連結累計期間に係る減価償却費及びのれんの償却額の注記を前提に、第一及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書の作成を任意とすることとし、そのための規定を新設します(四半期連結財務諸表規則第5条の2、27条の2、四半期財務諸表等規則第4条の2、第22条の3)。

      • ウ.ストック・オプションに関する注記、資産除去債務に関する注記、賃貸等不動産に関する注記など、四半期における開示の必要性に乏しいと考えられる注記については求めないこととし、注記の規定を削除します。

        (四半期連結財務諸表規則第18条、第19条、第27条の2及び第27条の3等。四半期財務諸表等規則第13条、第14条、第22条の2及び第22条の4等)

    • (ii)「四半期財務諸表に関する会計基準」(平成22年6月30日)を踏まえた改正

      • ア.四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表について、比較情報の作成を求めることとし、そのための規定を新設します(四半期連結財務諸表規則第5条の3、四半期財務諸表等規則第4条の3)。

        なお、四半期連結貸借対照表については、前期末連結貸借対照表、四半期連結損益計算書については、前年同四半期連結損益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書については、前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書が必要に応じて修正され、比較情報として当四半期連結財務諸表に含まれることになります(四半期財務諸表においても同様です)。

        (注)財務諸表及び連結財務諸表について、前期の財務諸表を当期の財務諸表の一部を構成する比較情報と位置付けており、そのための内閣府令の改正をすでに行っています(本年9月30日)。

        比較情報は、前期の財務諸表を当期の財務諸表との期間比較等の観点から、必要に応じて修正して作成されたものと位置付けられます。

      • イ.従来、会計方針の変更を行った場合には、変更前の会計方針を当四半期に適用し、四半期連結財務諸表における税引前四半期純損益その他の重要な項目への影響額等の注記を求めていました。

        本改正案においては、変更後の会計方針を前期以前に遡って適用したと仮定し、前年同四半期における税引前四半期純損益その他の重要な項目への影響額等の注記を求め、そのための規定を新設します(四半期連結財務諸表規則第10条の2、10条の3等。四半期財務諸表等規則第5条、第5条の2等)。

  • (2)中間連結財務諸表規則及び中間財務諸表等規則の改正

    • 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(平成21年12月4日)及び「四半期財務諸表に関する会計基準」(平成22年6月30日)を踏まえた改正
      • (i)中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について、比較情報の作成を求めることとし、そのための規定を新設します(中間連結財務諸表規則第4条の2、中間財務諸表等規則第3条の2)。

        なお、中間連結貸借対照表については、前期末連結貸借対照表、中間連結損益計算書については、前中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書については、前中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書については、前中間連結キャッシュ・フロー計算書が必要に応じて修正され、比較情報として当中間連結財務諸表に含まれることになります(中間財務諸表においても同様です)。

      • (ii)中間連結財務諸表の比較情報を上記(i)のとおり規定したことを踏まえ、

        中間連結財務諸表規則様式中、比較情報として作成・開示されない以下の情報を削除します。

        • ア.様式第四号【中間連結貸借対照表】中、「前中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表」欄

        • イ.様式第五号【中間連結損益計算書】中、「前連結会計年度の要約連結損益計算書」欄

        • ウ.様式第六号【中間連結株主資本等変動計算書】中、「前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書」欄

        • エ.様式第七号及び様式第八号【中間連結キャッシュ・フロー計算書】中、「前連結会計年度の要約連結キャッシュ・フロー計算書」欄。

        また、中間財務諸表等規則の様式においても同様とします。

      • (iii)従来、会計方針の変更を行った場合には、変更前の会計方針を当中間期に適用し、中間連結期財務諸表における税引前中間期純損益、中間純損益等その他の重要な項目への影響額等の注記を求めていました。

        本改正案においては、変更後の会計方針を前期以前に遡って適用したと仮定し、前中間連結財務諸表の主な科目に対する影響額等の注記を求め、そのための規定を新設します(中間連結財務諸表規則第11条の2、11条の3等。中間財務諸表等規5条、第5条の2等)。

  • (3)開示府令の改正

    • (i)四半期報告書の簡素化に伴う改正

      • 四半期報告書(第四号の三様式)について、主に以下の開示項目を簡素化します。
        • ア.「主要な経営指標等の推移」については、当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間に係るもののみの記載を求めることとし、当四半期連結会計期間及び前年同四半期連結会計期間に係るものの記載を要しないこととします。ただし、1株当たり四半期純利益金額・純損失金額については、当四半期連結会計期間及び前年同四半期連結会計期間に係るものについても記載を求めることとします。

        • イ.「関係会社の状況」及び「株価の推移」については、記載を要しないこととします。

        • ウ.「事業の内容」等については、当四半期連結累計期間に重要な変更等があった場合に記載することとします。

        • エ.「従業員の状況」、「生産、受注及び販売の状況」及び「設備の状況」については、当四半期連結累計期間に著しい変動があった場合に、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」において記載することします。

        • オ.「新株予約権等の状況」等については、当四半期会計期間中に新株予約権証券が発行された場合に記載することとします。

    • (ii)四半期連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則等の改正に伴う改正

      • 四半期連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則の改正により、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表は、比較情報を含めて作成することとされました。これを踏まえ、四半期報告書(第四号の三様式)又は半期報告書(第五号様式)の「経理の状況」に記載すべき四半期連結財務諸表又は中間連結財務諸表については、当四半期連結会計期間又は当中間連結会計期間に係るものを記載する旨等を同様式の記載上の注意において明確化します(有価証券届出書に記載すべき四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表においては比較情報を含まない旨を明確化します)。
  • (4)監査証明府令の改正

    • 前四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表等に係る監査証明についての規定の整理

    「四半期財務諸表に関する会計基準」において、比較情報の考え方が取り入れられたこと及び「監査基準の改訂に関する意見書」において、監査意見では当期の財務諸表に対してのみ言及し、比較情報には言及しない方式が取られたことを踏まえ、四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表について、当四半期のみを監査証明の対象とするよう改正します。また、中間連結財務諸表及び中間財務諸表についても同様とします(監査証明府令第1条)。

  • (5)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の改正

    • 外国の法令に準拠して設立された厚生年金基金又は企業年金基金に類するもの(純資産額に準ずるものが100億円以上である場合等)のうち金融庁長官に届出を行った者について、適格機関投資家に追加します。

2.適用日

(1)の改正

平成23年4月1日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表について適用することとします。

また、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用することとします。

(2)の改正

平成23年4月1日以後に開始する中間連結会計期間及び中間会計期間に係る中間連結財務諸表及び中間財務諸表について適用することとします。

(3)の改正

平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書及び半期報告書について適用することとします。

(4)の改正

平成23年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度に係る四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の監査証明に適用することとします。

(5)の改正案

平成23年4月1日以後に行われる届出から適用することとします。

改正案の具体的な内容については(別紙1)~(別紙11)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成23年1月25日(火)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス: 03-3506-6266
URL:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

・(別紙1)~(別紙6)、(別紙8)(別紙10)について
総務企画局企業開示課(内線3667、3810)

・(別紙7)、(別紙9)、(別紙11)について
総務企画局企業開示課(内線3653、3665)

(別紙1) 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:154KB)

(別紙2) 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:160KB)

(別紙3) 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:192KB)

(別紙4) 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:206KB)

(別紙5) 連結財務諸表規則の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案) (PDF:18KB)

(別紙6) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:26KB)

(別紙7) 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)(PDF:302KB)

(別紙8) 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正(案)(PDF:20KB)

(別紙9) 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正(案)(PDF:23KB)

(別紙10) 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(四半期連結財務諸表規則ガイドライン)等の一部改正(案)(PDF:205KB)

(別紙11) 「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正(案)(PDF:88KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る