平成23年1月28日
金融庁

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)等の公表について

金融庁では、金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)(案)、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。

本件で公表する概要、具体的な改正案及び規制の事前評価書については、以下のとおりです。

1 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)について

  • i 概要

    新株予約権証券の取得勧誘・売付け勧誘等が募集・売出しに該当するか否かを判定するための人数通算について、過去(取得勧誘の場合は6月以内・売付け勧誘等の場合は1月以内)に行われた当該新株予約権証券と同種の有価証券に該当する新株予約権証券(ストック・オプション)の取得勧誘・売付け勧誘等の相手方(発行会社の役員・使用人)の人数を通算しないこととします。

  • ii 改正案

    金融商品取引法施行令[別紙1(PDF:20KB)]

  • iii 適用日(予定)

    公布の日から適用します。

  • iv 規制の事前評価書

    要旨(PDF:85KB)規制の事前評価書(PDF:117KB)

2 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)について

  • (1)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令

    • i 概要

      • a 現行の要件を満たす特定目的会社に加えて、次の要件のいずれかを満たす特定目的会社を適格機関投資家に含めることとします。

        • 適格機関投資家である信託会社等に特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるため、信託契約を締結している場合であって、金融庁長官に届出を行うこと

        • 投資運用業者に特定資産の管理及び処分に係る業務を委託している場合であって、金融庁長官に届出を行うこと。

          なお、この場合には、適格機関投資家になる旨の社員総会の決議を行い、その議事の内容を金融庁長官に届出を行う際の書面に記載するとともに当該議事録を添付することとします。

      • b 定義府令第10条第3項に規定する届出を随時行うことができることとし、金融庁長官は、届出を受け付けた日の属する月の1月分を翌々月の初日までにまとめて官報に掲載することとします。

    • ii 改正案

      金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令[別紙2(PDF:32KB)]

    • iii 適用日(予定)

      平成23年5月1日から適用します。

  • (2)企業内容等の開示に関する内閣府令

    • i 概要

      新株予約権証券(ストック・オプション)の募集・売出しの相手方が、当該新株予約権証券の発行会社の「完全孫会社」(完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社)(現行は、当該会社・完全子会社)の役員・使用人である場合には、開示義務を免除します。

    • ii 改正案

      企業内容等の開示に関する内閣府令[別紙3(PDF:16KB)]

    • iii 適用日(予定)

      公布の日から適用します。

  • (3)発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

    • i 概要

      公開買付届出書の記載事項のうち、公開買付者・対象者の有価証券報告書等に記載されている「経理の状況」や「最近3年間の損益状況等」などについては、当該有価証券報告書等を提出した旨の記載に替えることを可とし、その場合には、当該有価証券報告書等の該当箇所を記載した書面を公開買付届出書の添付書類とします。

      また、公開買付届出書の記載事項は簡略化しつつも、公開買付説明書には、簡潔な説明の記載を求めることとします。

    • ii 改正案

      発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令[別紙4(PDF:154KB)]

      発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令[別紙5(PDF:88KB)]

    • iii 適用日(予定)

      公布の日から適用します。

  • (4)財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令

    • i 概要

      「重要な欠陥」の用語は、企業全体に「欠陥」があるとの誤解を招くおそれがあるとの指摘があり、「開示すべき重要な不備」と見直しを行うこととします。

      また、財務諸表監査の監査報告書の記載区分等の見直しが行われたことから、内部統制監査報告書の記載区分、記載区分における内容の見直しを行うこととします。

    • ii 改正案

      財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令[別紙6(PDF:111KB)]

    • iii 適用日(予定)

      平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用します。

3 企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)(案)

  • i 概要

    新たに発行される有価証券の取得勧誘又は既に発行された有価証券の売付け勧誘等を当該特定目的会社に対し行う場合で、当該特定目的会社が一般投資家に勧誘することを知りながら勧誘を行うときには、当該特定目的会社は適格機関投資家には該当しないものとして取り扱うことを明確にします。

  • ii 改正案

    企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)[別紙7(PDF:64KB)]

  • iii 実施日(予定)

    平成23年5月1日から適用します。

4 「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)(案)

  • i 概要

    上記(4)「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」において、「重要な欠陥」の用語を「開示すべき重要な不備」と見直しを行うこと等に伴う所要の改正を行うこととします。

  • ii 改正案

    「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)[別紙8(PDF:107KB)]

  • iii 実施日(予定)

    平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用します。

5 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)について

  • i 概要

    国際会計基準審議会が平成22年7月1日から同年12月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。

    • 国際財務報告基準(IFRS)第1号「国際財務報告基準の初度適用」(改訂)

      (平成22年12月20日公表)

    • 国際財務報告基準(IFRS)第7号「金融商品:開示」(改訂)

      (平成22年10月7日公表)

    • 国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」(改訂)

      (平成22年10月28日公表)

    • 国際会計基準(IAS)第12号「法人所得税」(改訂)

      (平成22年12月20日公表)

  • ii 改正案

    連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件[別紙9(PDF:11KB)]

  • iii 適用日

    公布の日から適用します。

これらの案について御意見がありましたら、平成23年2月28日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便: 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス: 03-3506-6266
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁総務企画局企業開示課(内線3669、3671)

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