平成23年3月25日
金融庁

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表について

本日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公表・施行されました(詳細はこちら新しいウィンドウで開きますを参照してください。)。

本件の概要は、以下のとおりです。

1.趣旨

東北地方太平洋沖地震による被害の状況等に鑑み、犯罪収益移転防止法施行規則上の本人確認方法等に関し、特例を設けることとするもの

2.概要

  • (1)被災者の本人確認方法の特例

    東北地方太平洋沖地震で被災した顧客であって、正規の本人確認方法によることが困難であると認められるものに係る本人確認方法は、暫定的な措置として、当分の間、当該顧客から申告を受ける方法とすることができることとする。

    この場合において、特定事業者は、当該顧客について、正規の本人確認方法によることができることとなった後、遅滞なく、その方法による本人確認を行うものとする。

  • (2)寄附金の振込に際しての本人確認対象取引の特例

    東北地方太平洋沖地震に係る寄附のために行われる現金送金(送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものに限る。)については、その額が200万円以下のものに限り、本人確認義務の対象取引から除くこととする。

(本特例措置は、平成24年3月31日をもって措置終了となりました。)

3.施行期日

公布の日

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局 企画課 調査室(内線3507、3510)

サイトマップ

ページの先頭に戻る