平成22年7月9日
金融庁
株式会社リミックスポイントに係る半期報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)リミックスポイントに係る半期報告書の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年6月18日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第6号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。
記
1決定の内容
(1)納付すべき課徴金の額金150万円
(2)納付期限平成22年9月10日
2課徴金に係る法第178条第1項4号に掲げる事実
被審人(株)リミックスポイントは、関東財務局長に対し、下表のとおり、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」半期報告書を提出したものである。
提出日 | 書類 | 虚偽記載 | |||
---|---|---|---|---|---|
会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | ||
平成19年 12月27日 |
第5期事業年度中間会計期間に係る半期報告書(平成19年9月中間期半期報告書) | 平成19年4月1日~平成19年9月30日の中間会計期間 | 中間損益計算書 | 中間純損益が▲237百万円であるところを▲138百万円と記載 | 貸倒引当金の過少計上等 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。
3課徴金の計算の基礎
旧金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成19年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は、
(1)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(71,137円)
(2)3,000,000円
が
を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)