平成22年9月27日
金融庁
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正について
本日公表された「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の改正を受けて、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」を別紙のとおり改正するとともに、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出いたしました。
なお、本改正は、他の法令の改正に伴い必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
本改正は本日より適用されます。
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