平成22年10月4日
金融庁

小池酸素工業株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、小池酸素工業(株)株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年9月7日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第19号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおりPDF決定を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金54万円

  • (2)納付期限平成22年12月6日

課徴金に係る法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人は、小池酸素工業(株)の株式につき、その株価の高値形成を図ろうと企て、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成20年12月18日午後2時46分ころから平成21年2月10日午前10時54分ころまでの間、33取引日にわたり、直前約定値より高値で、あるいは、成行で大量の買い注文を発注して高値で約定させたり、直前約定値より高値で買い注文と売り注文を同時期に発注して対当させて株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計40万3000株を買い付ける一方、同株式合計38万6000株を売り付け、同株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、

    • (a)売買対当数量(注1)に係るものについて、

      (有価証券の売付け等の価額)-(有価証券の買付け等の価額)

      と、

    • (b)当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量が売付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものについて、

      (当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格のうち最も高い価格×当該超える数量)-(有価証券の買付け等の価額)

      との合計額として計算される。

      (注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量と買付け等の数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

  • (2)本件における課徴金の額は、次の(a)及び(b)によりそれぞれ算定される額の合計である、545,000円となり、課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、54万円となる。

    • (a)当該違反行為に係る売買対当数量は、

      • 当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量は38万6000株であり、

      • 当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量40万3000株に、法第174条の2第8項により、違反行為開始時にその時の価格(219円)で買付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量5万8000株を加えた46万1000株である

        ことから、38万6000株となる。

      当該売買対当数量に係るものについて、

      (199円×3,000株+200円×6,000株+201円×2,000株+202円×2,000株+203円×4,000株+204円×2,000株+205円×3,000株+206円×13,000株+207円×12,000株+208円×5,000株+209円×6,000株+210円×10,000株+211円×6,000株+212円×2,000株+213円×2,000株+214円×4,000株+215円×12,000株+216円×1,000株+217円×1,000株+218円×14,000株+219円×6,000株+220円×5,000株+221円×5,000株+222円×12,000株+223円×6,000株+224円×10,000株+225円×1,000株+226円×1,000株+227円×4,000株+228円×2,000株+229円×6,000株+230円×6,000株+231円×27,000株+232円×8,000株+233円×8,000株+234円×7,000株+235円×2,000株+236円×5,000株+237円×2,000株+238円×3,000株+240円×10,000株+241円×2,000株+242円×10,000株+243円×1,000株+244円×7,000株+245円×5,000株+247円×2,000株+248円×3,000株+249円×3,000株+250円×11,000株+251円×29,000株+252円×22,000株+253円×38,000株+254円×1,000株+255円×4,000株+257円×1,000株+258円×1,000株)

      -(210円×1,000株+213円×1,000株+214円×6,000株+215円×8,000株+216円×2,000株+217円×3,000株+218円×7,000株+219円×65,000株+220円×7,000株+221円×6,000株+222円×4,000株+223円×2,000株+224円×8,000株+225円×15,000株+226円×6,000株+227円×7,000株+228円×9,000株+229円×13,000株+230円×17,000株+231円×8,000株+232円×6,000株+233円×9,000株+234円×6,000株+235円×5,000株+236円×8,000株+237円×8,000株+238円×4,000株+239円×3,000株+240円×12,000株+241円×1,000株+242円×9,000株+243円×8,000株+244円×9,000株+245円×12,000株+246円×1,000株+247円×2,000株+248円×1,000株+249円×2,000株+250円×13,000株+251円×15,000株+252円×17,000株+253円×15,000株+254円×6,000株+255円×7,000株+256円×7,000株+257円×2,000株+258円×2,000株+260円×1,000株)

      =-1,008,000円

      (注2)買付価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。

      本件においては、違反行為の開始時点において所有しており、法第174条の2第8項の規定により、違反行為の開始時点にその時における価格(219円)で買い付けたものとみなされるもの(みなし買付け)から、順次割り当てている。

    • (b)上記(a)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量46万1000株が、売付け等の数量38万6000株を超えており、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格は230円である。

      当該超える数量7万5000株について、

      (230円×7万5000株)

      -(200円×11,000株+201円×1,000株+202円×1,000株+203円×3,000株+204円×3,000株+205円×5,000株+206円×3,000株+207円×4,000株+208円×2,000株+209円×4,000株+210円×6,000株+211円×1,000株+212円×7,000株+213円×2,000株+214円×2,000株+215円×9,000株+216円×2,000株+218円×3,000株+219円×3,000株+220円×2,000株+223円×1,000株)

      =1,553,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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