平成22年10月19日
金融庁

マルコ株式会社との契約締結者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、マルコ(株)との契約締結者からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成22年9月28日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第24号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおりPDF決定を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金754万円

  • (2)納付期限平成22年12月20日

課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、マルコ(株)と業務提供サービス基本契約を締結している会社の役員から、同役員が同契約の履行に関し知った、マルコ(株)が伊藤忠商事(株)と業務上の提携を行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成21年4月20日午後3時30分ころより前の同日午前9時ころから午後3時ころまでの間に、自己の計算において、マルコ(株)の株式合計9万3000株を買付価額1050万900円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表後2週間における最も高い株価は、平成21年4月22日の194円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

(194円×93,000株)

-(106円×1,300株+107円×100株+108円×1,300株+109円×4,400株 +110円×7,000株+111円×9,300株+112円×1,600株+113円×1,100株 +114円×66,900株)

=7,541,100円

課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、754万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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