平成22年10月22日
金融庁
平成22年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案等の公表について
金融庁では、平成22年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
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概要 | 具体的な内容 | |
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案) | ![]() |
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概要 | 具体的な内容 | |
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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案) | ![]() |
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概要 | 具体的な内容 | |
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確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令(案) | ![]() |
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概要 | 具体的な内容 | ||
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1 | 特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(案)【新設】 | ![]() |
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2 | 特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件(案)【新設】 | ![]() |
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3 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(案)【新設】 | ![]() |
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4 | 最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件(案)【新設】 | ![]() |
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5 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件(案)【新設】 | ![]() |
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6 | 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件(案) | ![]() |
平成23年4月1日 |
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この案について御意見がありましたら、平成22年11月22日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
・政令案、内閣府令案及び共管命令案について・・・ | 金融庁総務企画局市場課 |
市場機能強化室(内線3628、2622) |
・告示案について・・・ 金融庁監督局証券課(内線3260、3265)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。