平成22年11月16日
金融庁

株式会社アルファクス・フード・システム役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)アルファクス・フード・システム役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成22年10月22日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第26号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:122KB)を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金73万円

  • (2)納付期限平成23年1月17日

課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、(株)アルファクス・フード・システムの役員から、同人がその職務に関し知った、(株)アルファクス・フード・システムの業務執行を決定する機関が、自己の株式の取得を行うことを決定した旨の事実の伝達を受け、この事実が公表された平成21年8月24日午後4時30分ころより前の同年7月22日から同年8月24日午後3時2分ころまでの間、被審人の親族の計算において、(株)アルファクス・フード・システムの株式合計84株を買付価額588万7600円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表後2週間における(株)アルファクス・フード・システムの最も高い株価は、平成21年8月31日の78,800円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

(78,800円×84株)

-(68,000円×10株+68,500円×4株+68,700円×4株+68,800円×1株 +68,900円×8株+69,000円×6株+69,200円×1株+69,300円×1株 +69,500円×9株+69,600円×1株+69,700円×1株+69,900円×8株 +70,000円×10株+70,200円×1株+70,700円×2株+70,800円×1株 +71,000円×1株+71,700円×1株+71,900円×1株+72,000円×1株 +72,800円×1株+73,000円×1株+73,900円×1株+ 74,000円×4株 +74,900円×1株+75,000円×2株+76,300円×1株+76,400円×1株)

=731,600円

課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、73万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る