平成22年12月16日
金融庁

東陽監査法人に所属する公認会計士による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、東陽監査法人に所属する公認会計士による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成22年11月16日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第27号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:118KB)を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金118万円

  • (2)納付期限平成23年2月17日

課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、東陽監査法人に所属する公認会計士であったが、有価証券の取得、保有及び売買を目的とする(株)幸進の設立業務に従事していた者がその職務に関し知り、その後、同人から東陽監査法人に所属する被審人とは別の公認会計士が職務上伝達を受けた、(株)幸進の業務執行を決定する機関が、(株)リオチェーンホールディングスの株式の公開買付けを行うことについて決定した事実(以下「重要事実」という。)を、その職務に関し知りながら、この重要事実が公表された平成21年7月28日より前の同月6日から同月9日までの間に、自己の計算において、(株)リオチェーンホールディングスの株式合計1万2100株を買付価額458万円9700円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

金融商品取引法第175条第2項第2号に基づき、課徴金の額は、

(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表後2週間における最も高い株価は、平成21年7月29日の477円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

(477円×12,100株)

-(372円×2,000株+373円×100株+376円×2,700株+377円×100株+379円×100株

+380円×2,300株+383円×2,100株+384円×200株+385円×2,500株)

=1,182,000円

課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、118万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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