平成22年12月17日
金融庁
シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドほか3社に対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について
金融庁は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、シティグループ・グローバル・マーケッツ・フィナンシャル・プロダクツ・エルエルシー及びシティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社(旧法人名:日興シティホールディングス株式会社)に係る大量保有報告書、変更報告書及び訂正報告書(以下「報告書等」という。)の提出遅延及び虚偽記載について検討した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められましたので、本日、金融商品取引法第178条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定を行いました。
1.法令違反の事実関係
(1)シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド
イシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドは、関東財務局長に対し、下記のとおり、報告書等を法定提出期限までに提出しなかったものである。
対象となる報告書等 大量保有報告書及び変更報告書 26通 法定提出期限 平成20年12月12日から平成21年9月14日 報告書提出日 平成21年4月21日から平成21年9月30日 ロシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドは、関東財務局長に対し、下記のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」報告書等を提出したものである。
対象となる報告書等 変更報告書3通 虚偽記載の概要 提出者及び共同保有者の保有株券等の数について真実とは異なる内容を記載し、真実の株券等保有割合に比して1.23%から1.68%多い株券等を保有している旨の変更報告書を提出。
(2)シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク
イシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは、関東財務局長に対し、下記のとおり、報告書等を法定提出期限までに提出しなかったものである。
対象となる報告書等 大量保有報告書及び変更報告書 12通 法定提出期限 平成20年12月22日から平成21年8月7日 報告書提出日 平成21年2月6日から平成21年9月29日 ロシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは、関東財務局長に対し、下記のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」報告書等を提出したものである。
対象となる報告書等 変更報告書及び訂正報告書 2通 虚偽記載の概要 提出者及び共同保有者の保有株券等の数について真実とは異なる内容を記載し、真実の株券等保有割合に比して1.33%から1.68%多い株券等を保有している旨の変更報告書及び訂正報告書を提出。
(3)シティグループ・グローバル・マーケッツ・フィナンシャル・プロダクツ・エルエルシー
-
シティグループ・グローバル・マーケッツ・フィナンシャル・プロダクツ・エルエルシーは、関東財務局長に対し、下記のとおり、報告書等を法定提出期限までに提出しなかったものである。
対象となる報告書等 変更報告書 5通 法定提出期限 平成20年12月12日から平成21年2月4日 報告書提出日 平成21年9月7日から平成21年9月17日
-
(4)シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社(旧法人名:日興シティホールディングス株式会社)
-
シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社(旧法人名:日興シティホールディングス株式会社)は、関東財務局長に対し、下記のとおり、報告書等を法定提出期限までに提出しなかったものである。
対象となる報告書等 変更報告書 1通 法定提出期限 平成21年6月16日 報告書提出日 平成21年9月29日
-
2.課徴金の額の計算
(1)シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド
上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、提出遅延が1,312万円、虚偽記載が93万円、合計で1,405万円である。
(2)シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク
上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、提出遅延が567万円、虚偽記載が88万円、合計で655万円である。
(3)シティグループ・グローバル・マーケッツ・フィナンシャル・プロダクツ・エルエルシー
上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、141万円である。
(4)シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社(旧法人名:日興シティホールディングス株式会社)
上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、99万円である。
1. 金融商品取引法第172条の7の規定により、報告書等の提出遅延に係る課徴金の額は、
当該提出すべき報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券等の当該提出すべき報告書等の提出期限の翌日における同法第130条に規定する最終の価格(当該価格がないときには、これに相当するものとして金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の7第3項第1号により定める額)に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数を乗じて得た額に10万分の1を乗じて得た額(同法第176条第2項の規定により、1万円未満の端数を切捨て)
2. 金融商品取引法第172条の8の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある報告書等に係る課徴金の額は、
当該報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券等の当該報告書等が提出された日の翌日における同法第130条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数を乗じて得た額に10万分の1を乗じて得た額(同法第176条第2項の規定により、1万円未満の端数を切捨て)
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課開示業務室(内線2766、2769)