平成22年12月21日
金融庁

株式会社ゼクスに係る有価証券報告書等の不提出に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ゼクスに係る有価証券報告書等の不提出に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成22年11月19日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第28号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第3号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:109KB)を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金39,999,999円

  • (2)納付期限平成23年2月22日

課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」という。)第178条第1項第3号に掲げる事実

被審人(株)ゼクスは、関東財務局長に対し、

  • (1)金商法第24条の4の7第1項の規定に違反して、第14期事業年度第3四半期連結会計期間(平成21年12月1日から平成22年2月28日まで)に係る四半期報告書(以下「第3四半期報告書」という。)を同四半期連結会計期間経過後45日以内の平成22年4月14日までに提出しなかった

  • (2)金商法第24条第1項の規定に違反して、第14期事業年度連結会計期間(平成21年6月1日から平成22年5月31日まで)に係る有価証券報告書(以下「有価証券報告書」という。)を同事業年度経過後3月以内の平成22年8月31日までに提出しなかった

ものである。

課徴金の計算の基礎

金商法第172条の3第1項及び第2項の規定により、第3四半期報告書及び有価証券報告書の不提出に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、提出すべきであった第3四半期報告書及び有価証券報告書に係る事業年度の直前事業年度における監査報酬額に相当する額が40,000,000円であることから、

a 第3四半期報告書に係る課徴金の額は、40,000,000円の2分の1に相当する額である20,000,000円

b 有価証券報告書に係る課徴金の額は、40,000,000円

となるが、これらの書類がいずれも同一の事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第4項の規定により、40,000,000円を個別決定ごとの算出額に基づき按分(同第28項の規定により1円未満の端数切捨て)することとなり、

a’第3四半期報告書に係る課徴金の額は

40,000,000×20,000,000/(20,000,000+40,000,000)=13,333,333円

b’有価証券報告書に係る課徴金の額は

40,000,000×40,000,000/(20,000,000+40,000,000)=26,666,666円

となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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