平成22年12月21日
金融庁
平成22年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果について
金融庁では、平成22年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案等につきまして、平成22年10月22日(金)から平成22年11月22日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、40の個人及び団体より延べ約150件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙(PDF:116KB)を御覧ください。
2.本件の政令・内閣府令等の公布について
本件の政令は本日閣議決定されており、平成22年12月27日(月)に公布される予定です。内閣府令等についても、同日に公布される予定です。
3.施行日について
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)の施行日は、「公布の日(平成22年5月19日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、平成23年4月1日(金)です。(当該施行日を定める政令は本日閣議決定されており、平成22年12月27日(月)に公布される予定です。)
本件の政令・内閣府令等についても、平成23年4月1日(金)から施行されることとなります。
[別紙1-1(PDF:111KB)]、[別紙1-2(PDF:38KB)] |
概要 | 具体的な内容 | |
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金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令 | [別紙2-1(PDF:20KB)] | [別紙2-2(PDF:93KB)] |
概要 | 具体的な内容 | |
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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 | [別紙3-1(PDF:23KB)] | [別紙3-2(PDF:579KB)] |
概要 | 具体的な内容 | |
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確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令 | [別紙4-1(PDF:14KB)] | [別紙4-2(PDF:15KB)] |
概要 | 具体的な内容 | ||
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1 | 特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件【新設】 | [別紙5-1(PDF:17KB)] | [別紙5-2(PDF:159KB)] |
2 | 特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件【新設】 | [別紙5-3(PDF:16KB)] | |
3 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件【新設】 | [別紙5-4(PDF:854KB)] | |
4 | 最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件【新設】 | [別紙5-5(PDF:24KB)] | |
5 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件【新設】 | [別紙5-6(PDF:47KB)] | |
6 | 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件 (注)平成23年1月1日(土)から適用 |
[別紙5-7(PDF:166KB)] | |
7 | 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等に基づき、適格格付業者及び適格格付を定める件【新設】 (注)平成23年1月1日(土)から適用 |
[別紙5-8(PDF:16KB)] |
なお、下記の政令・内閣府令等についても一部改正等を行っておりますが、これらは、行政手続法第4条第4項第1号又は第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
パブリックコメントを実施していない政令・内閣府令等
<政令>
- 金融庁組織令(平成10年政令第392号)
- 金融庁設置法第四条第三号ノに規定する指定紛争解決機関を定める政令(平成21年政令第308号)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)
<内閣府令>
- 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令(平成4年大蔵省令第68号)
- 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成4年大蔵省令第69号)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第59号)
<告示>
- 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等に基づき、適格格付業者及び適格格付を定める件
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
・政令、内閣府令及び共管命令について・・・金融庁総務企画局市場課
市場機能強化室(内線 3628、2622)
・告示について・・・ 金融庁監督局証券課(内線3260、3265)