平成22年12月27日
金融庁
SBIフューチャーズ株式会社株式に係る株式交換比率算定補助業務従事者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(2)
金融庁は、証券取引等監視委員会から、SBIフューチャーズ(株)株式に係る株式交換比率算定補助業務従事者からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年11月26日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第32号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:121KB)を行いました。
記
1決定の内容
(1)納付すべき課徴金の額金10万円
(2)納付期限平成23年2月28日
2課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」という。)第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人は、平成21年4月17日、その発行する株式が大阪証券取引所ヘラクレス市場(当時)に上場されていた(平成21年7月28日上場廃止)SBIフューチャーズ(株)と株式交換比率算定に係る業務委託契約の締結の交渉をしていた者から、同人が同契約の締結の交渉に関し知った、SBIフューチャーズ(株)の業務執行を決定する機関がSBIホールディングス(株)と株式交換を行うことについての決定をした旨の事実の伝達を受け、この事実の公表がされた平成21年4月27日より前の同月21日から同月24日までの間、自己の計算において、SBIフューチャーズ(株)の株式合計6株を買付価額14万8020円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
金商法第175条第1項第2号に基づき、課徴金の額は、
(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)
-(買付価格)×(買付株数)
となる。
したがって、重要事実の公表後2週間における最も高い株価は、平成21年5月11日の42,550円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(42,550円×6株)-(24,000円×1株+24,510円×2株+25,000円×3株)
=107,280円
課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、10万円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)