平成23年1月19日
金融庁
メビックス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、メビックス(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年12月10日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第34号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり
決定(PDF:138KB)を行いました。
記
1決定の内容
(1)納付すべき課徴金の額金10,999,999円
(2)納付期限平成23年3月22日
2課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実
被審人メビックス(株)は、関東財務局長に対し、下表のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金商法」という。)第172条の2第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。
番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
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提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成18年 1月30日 |
第5期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書 | 平成17年5月1日~平成17年10月31日の中間連結会計期間 | 中間連結 損益計算書 |
連結中間純損益が▲54百万円であるところを94百万円と記載 | ・売上の前倒し計上 等 |
中間連結 貸借対照表 |
連結純資産額に相当する「資本合計」欄が298百万円であるところを447百万円と記載 | |||||
2 | 平成18年 7月28日 |
第5期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成17年5月1日~平成18年4月30日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が▲65百万円であるところを224百万円と記載 | ・売上の前倒し計上 等 |
3 | 平成19年 1月30日 |
第6期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書 | 平成18年5月1日~平成18年10月31日の中間連結会計期間 | 中間連結 損益計算書 |
連結中間純損益が▲49百万円であるところを109百万円と記載 | ・売上の前倒し計上 等 |
中間連結 貸借対照表 |
連結純資産が1,663百万円であるところを2,112百万円と記載 | |||||
4 | 平成19年 7月30日 |
第6期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成18年5月1日~平成19年4月30日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が▲96百万円であるところを222百万円と記載 | ・売上の前倒し計上 等 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産が1,624百万円であるところを2,233百万円と記載 | |||||
5 | 平成20年 1月30日 |
第7期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書 | 平成19年5月1日~平成19年10月31日の中間連結会計期間 | 中間連結 損益計算書 |
連結中間純損益が▲298百万円であるところを111百万円と記載 | ・売上の前倒し計上 等 |
中間連結 貸借対照表 |
連結純資産が1,335百万円であるところを2,354百万円と記載 | |||||
6 | 平成20年 7月30日 |
第7期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成19年5月1日~平成20年4月30日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産が1,770百万円であるところを2,340百万円と記載 | ・売上の前倒し計上 等 |
7 | 平成20年 9月12日 |
第8期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成20年5月1日~平成20年7月31日の第1四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が▲149百万円であるところを18百万円と記載 | ・売上の前倒し計上 等 |
平成20年5月1日~平成20年7月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産が1,565百万円であるところを2,303百万円と記載 | ||||
8 | 平成20年 12月12日 |
第8期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成20年5月1日~平成20年10月31日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が▲322百万円であるところを10百万円と記載 | ・売上の前倒し計上 等 |
平成20年8月1日~平成20年10月31日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産が1,392百万円であるところを2,295百万円と記載 | ||||
9 | 平成21年 3月13日 |
第8期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成20年5月1日~平成21年1月31日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が▲347百万円であるところを▲44百万円と記載 | ・売上の前倒し計上 等 |
平成20年11月1日~平成21年1月31日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産が1,365百万円であるところを2,239百万円と記載 | ||||
10 | 平成21年 7月30日 |
第8期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成20年5月1日~平成21年4月30日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が▲564百万円であるところを▲232百万円と記載 | ・売上の前倒し計上 等 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産が1,166百万円であるところを2,069百万円と記載 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを示す。
3課徴金の計算の基礎
(1)上記2の表に掲げる第5期事業年度に係る開示書類(番号1及び番号2)について
旧金商法第172条の2第1項、同第2項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人メビックス(株)(以下「被審人」という。)が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の2を乗じて得た額(446,383円)
が
ロ2,000,000円
を超えないことから
a番号1については、2,000,000円の2分の1に相当する額である1,000,000円、
b番号2については、2,000,000円
となるが、番号1及び番号2が、いずれも同一事業年度に係るものであることから、旧金商法第185条の7第2項の規定により、2,000,000円を個別決定ごとの算出額に基づき按分(同第18項の規定により1円未満の端数切捨て)することとなり、
a’番号1に係る課徴金の額は、
2,000,000×1,000,000/(1,000,000+2,000,000)=666,666円
b’番号2に係る課徴金の額は、
2,000,000×2,000,000/(1,000,000+2,000,000)=1,333,333円
となる。
(2)上記2の表に掲げる第6期事業年度に係る開示書類(番号3及び番号4)について
旧金商法第172条の2第1項及び第2項の規定により、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(484,790円)
が
ロ3,000,000円
を超えないことから
a番号3については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円、
b番号4については、3,000,000円
となるが、番号3及び番号4が、いずれも同一事業年度に係るものであることから、旧金商法第185条の7第2項の規定により、3,000,000円を個別決定ごとの算出額に基づき按分することとなり、
a’番号3に係る課徴金の額は、
3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円
b’番号4に係る課徴金の額は、
3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円
となる。
(3)上記2の表に掲げる第7期事業年度に係る開示書類(番号5及び番号6)について
旧金商法第172条の2第1項及び第2項の規定により、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(218,169円)
が
ロ3,000,000円
を超えないことから
a番号5については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円、
b番号6については、3,000,000円
となるが、番号5及び番号6が、いずれも同一事業年度に係るものであることから、旧金商法第185条の7第2項の規定により、3,000,000円を個別決定ごとの算出額に基づき按分することとなり、
a’番号5に係る課徴金の額は、
3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円
b’番号6に係る課徴金の額は、
3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円
となる。
(4)上記2の表に掲げる第8期事業年度に係る開示書類(番号7から番号10)について
旧金商法第172条の2第1項及び第2項の規定により、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(70,283円)
が
ロ3,000,000円
を超えないことから
a番号7から番号9については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円
b番号10については、3,000,000円
となるが、番号7から番号10が、いずれも同一事業年度に係るものであることから、旧金商法第185条の7第2項の規定により、3,000,000円を個別決定ごとの算出額に基づき按分することとなり、
a’番号7から番号9に係る課徴金の額は、
3,000,000×1,500,000/(1,500,000+1,500,000+1,500,000+3,000,000)
=600,000円
b’
3,000,000×3,000,000/(1,500,000+1,500,000+1,500,000+3,000,000)
=1,200,000円
となる。
(5)以上により、納付すべき課徴金の額は次のとおりとなる。
666,666円+1,333,333円+1,000,000円+2,000,000円+1,000,000円+2,000,000円+600,000円+600,000円+600,000円+1,200,000円
=10,999,999円
お問い合わせ先
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総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)