平成23年2月4日
金融庁
デザインエクスチェンジ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、デザインエクスチェンジ(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成23年1月12日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第41号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり
決定(PDF:123KB)を行いました。
記
1決定の内容
(1)納付すべき課徴金の額金1794万円
(2)納付期限平成23年4月5日
2課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項各号に掲げる事実
(1)被審人デザインエクスチェンジ(株)は、関東財務局長に対し、下表のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金商法」という。)第172条の2第1項及び金融商品取引法(以下「金商法」という。)第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書及び四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。
デザインエクスチェンジ(株)の有価証券報告書等の虚偽記載内容 番号 開示書類 虚偽記載 提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類内容(注1) 事由 1 平成21年
3月30日第16期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成20年1月1日~平成20年12月31日の連結会計期間 連結
損益計算書連結当期純損益が▲1,418百万円であるところを▲1,302百万円と記載 ・債務保証損失引当金の不計上
等2 平成22年
3月31日第17期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成21年1月1日~平成21年12月31日の連結会計期間 連結
損益計算書連結当期純損益が▲2,692百万円であるところを▲1,545百万円と記載
(注2)・減損損失の過少計上
・著作権の過大計上
等連結
貸借対照表連結純資産額が▲435百万円であるところを827百万円と記載
(注2)3 平成22年
5月14日第18期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成22年1月1日~平成22年3月31日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表連結純資産額が▲513百万円であるところを748百万円と記載
(注3)・著作権の過大計上
等(注1)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを、貸借対照表では債務超過であることを示す。
(注2)平成22年9月15日提出の訂正報告書において、連結当期純損益を▲3,052百万円に、連結純資産額を▲666百万円にそれぞれ訂正している。
(注3)平成22年9月15日提出の訂正報告書において、連結純資産額を▲744百万円に訂正している。
(2)被審人デザインエクスチェンジ(株)は、関東財務局長に対し、
イ平成21年3月18日、有価証券届出書(普通株式)を提出し、さらに、同年3月30日、重要な事項につき虚偽の記載がある上記2(1)の表に掲げる番号1の有価証券報告書を組込情報とする当該有価証券届出書の訂正届出書を提出し、同訂正届出書に基づく募集により、同年4月6日、260,000株の株式を70,200,000円で取得させ(下表の番号1)、
ロ平成21年3月18日、有価証券届出書(新株予約権証券)を提出し、さらに、同年3月30日、重要な事項につき虚偽の記載がある上記2(1)の表に掲げる番号1の有価証券報告書を組込情報とする当該有価証券届出書の訂正届出書を提出し、同訂正届出書に基づく募集により、同年4月6日、20,000個の新株予約権証券を62,000,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させ(下表の番号2)、
たものである。
デザインエクスチェンジ(株)が提出した訂正届出書及び当該届出書に基づく募集概要 番号 提出日 書類 組込情報 募集により取得させた有価証券等
(発行価額の総額)1 平成21年
3月30日平成21年3月18日に提出した有価証券届出書(普通株式)の訂正届出書 第16期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(2(1)の表の番号1) 普通株式 260,000株
(70,200,000円)2 平成21年
3月30日平成21年3月18日に提出した有価証券届出書(新株予約権証券)の訂正届出書 第16期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(2(1)の表の番号1) 新株予約権証券 20,000個
(62,000,000円(注))(注)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。
3課徴金の計算の基礎
(1)第16期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(2(1)の表の番号1)について
旧金商法第172条の2第1項の規定により、課徴金の額は、
イ被審人デザインエクスチェンジ(株)(以下「被審人」という。)が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(25,340円)
が
ロ3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円となる。
(2)第17期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(2(1)の表の番号2)について
金商法第172条の4第1項の規定により、課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(19,112円)
が
ロ6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。
(3)第18期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(2(1)の表の番号3)について
金商法第172条の4第2項の規定により、課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(20,339円)
が
ロ6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。
(4)訂正届出書(2(2)の表の番号1及び番号2)について
金商法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、
イ番号1に係る課徴金の額は、
70,200,000円×4.5/100=3,159,000円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、3,150,000円
ロ番号2に係る課徴金の額は、
62,000,000円×4.5/100=2,790,000円
となる。
(5)以上により、納付すべき課徴金の額は次のとおりとなる。
3,000,000円+6,000,000円+3,000,000円+3,150,000円+2,790,000円
=17,940,000円
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総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)