平成23年2月22日
金融庁
メルシャン株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、メルシャン(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成23年2月1日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第43号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり
決定(PDF:122KB)を行いました。
記
1決定の内容
(1)納付すべき課徴金の額金1000万円
(2)納付期限平成23年4月25日
2課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実
被審人メルシャン(株)(以下「被審人」という。)は、関東財務局長に対し、下表のとおり、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書及び四半期報告書を提出したものである。
番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成20年 3月26日 |
第91期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成19年1月1日~平成19年12月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が▲1,598百万円であるところを483百万円と記載 | ・架空売上の計上 等 |
2 | 平成21年 3月25日 |
第92期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成20年1月1日~平成20年12月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が▲1,871百万円であるところを162百万円と記載 | ・架空売上の計上 等 |
3 | 平成21年 11月10日 |
第93期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成21年1月1日~平成21年9月30日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が▲2,295百万円であるところを▲126百万円と記載 | ・架空売上の計上 等 |
4 | 平成22年 3月25日 |
第93期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成21年1月1日~平成21年12月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が▲2,117百万円であるところを28百万円と記載 | ・架空売上の計上 等 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。
3課徴金の計算の基礎
上記2の表に掲げる事実について
(1)番号1
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金商法」という。)第172条の2第1項の規定により、課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(1,138,116円)
が
ロ3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円となる。
(2)番号2
旧金商法第172条の2第1項の規定により、課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(846,384円)
が
ロ3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円となる。
(3)番号3及び番号4
金融商品取引法(以下「金商法」という。)第172条の4第1項及び第2項の規定により、課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
番号3に掲げる開示書類 1,801,053円
番号4に掲げる開示書類 1,557,001円
が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
a 番号3に掲げる開示書類については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
b 番号4に掲げる開示書類については、6,000,000円
となるが、番号3及び番号4に掲げる開示書類が、いずれも同一事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に基づき按分し、さらに、番号4に掲げる開示書類については、金商法第26条の規定による検査が行われる前に、課徴金の減額に係る報告がされていることから、金商法第185条の7第12項の規定により、按分後の金額に100分の50を乗じて得た額となり、
a’番号3に掲げる開示書類に係る課徴金の額は、
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+6,000,000)=2,000,000円
b’番号4に掲げる開示書類に係る課徴金の額は、
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+6,000,000)×50/100=2,000,000円
となる。
(4)以上により、納付すべき課徴金の額は次のとおりとなる。
3,000,000円+3,000,000円+2,000,000円+2,000,000円
=10,000,000円
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