平成23年3月16日
金融庁

株式会社エヌジェーケー役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)エヌジェーケー役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成23年2月18日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第47号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:120KB)を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金85万円

  • (2)納付期限平成23年5月17日

課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、遅くとも平成21年12月7日ころまでに、(株)エヌジェーケーの役員Bから、同社の役員Cが同社と(株)エヌ・ティ・ティ・データとの間の資本業務提携契約の締結の交渉に関し知り、その後、Bがその職務に関し知った、(株)エヌ・ティ・ティ・データの業務執行を決定する機関が、(株)エヌジェーケーの株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた同月22日より前の同月9日から同月15日までの間に、自己の計算において、(株)エヌジェーケーの株式合計5,000株を買付価額106万3000円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

金融商品取引法第175条第2項第2号の規定に基づき、課徴金の額は、

(公開買付けの実施に関する事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間における最も高い株価は、平成21年12月29日の383円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

(383円×5,000株)-(211円×2,000株+212円×2,000株+217円×1,000株)

=852,000円

課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、85万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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