平成23年3月23日
金融庁
株式会社リンコーコーポレーションに係る有価証券報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)リンコーコーポレーションの有価証券報告書の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成23年2月18日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第46号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり
決定(PDF:116KB)を行いました。
記
1決定の内容
(1)納付すべき課徴金の額金300万円
(2)納付期限平成23年5月24日
2課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実
被審人(株)リンコーコーポレーション(以下「被審人」という。)は、関東財務局長に対し、下表のとおり、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書を提出したものである。
有価証券報告書 | 虚偽記載 | ||||
---|---|---|---|---|---|
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注1) | 事由 |
平成22年 6月28日 |
第149期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成21年4月1日~平成22年3月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が▲982百万円であるところを▲517百万円と記載 (注2) |
・貸倒引当金の過少計上 等 |
(注1)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。
(注2)平成22年9月13日提出の訂正報告書において、連結当期純損益を▲1,013百万円に訂正している。
3課徴金の計算の基礎
上記2の表に掲げる事実について
金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、被審人の第149期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書に係る課徴金の額は、
(1) 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(210,461円)
が
(2) 6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となるが、同有価証券報告書については、金融商品取引法第26条の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告がされていることから、金融商品取引法第185条の7第12項の規定により、6,000,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である3,000,000円となる。
お問い合わせ先
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総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)