平成23年3月29日
金融庁
「資産の流動化に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果について
金融庁では、「資産の流動化に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、平成23年2月3日(木)から同年3月4日(金)まで公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、一の個人より1件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(別紙1)を御覧ください。
2.公布及び施行日について
資産の流動化に関する法律施行規則及び投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(別紙2~4)については、本日付けで公布し、平成23年4月1日から施行します。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1,別紙2及び別紙4)について…監督局総務課金融会社室(内線2777、2781)
(別紙3及び別紙4)について…監督局証券課(内線2667、2663)
(別紙1)提出されたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:11KB)
(別紙2)資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)別紙様式第13号(新旧対照表)(PDF:62KB)
(別紙3)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)別紙様式第18号(新旧対照表)(PDF:84KB)