平成23年4月7日
金融庁

東京日産コンピュータシステム株式会社に係る有価証券報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、東京日産コンピュータシステム(株)の有価証券報告書の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成23年3月8日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第48号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:116KB)を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金300万円

  • (2)納付期限平成23年6月8日

課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実

被審人東京日産コンピュータシステム(株)(以下「被審人」という。)は、関東財務局長に対し、下表のとおり、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書を提出したものである。

有価証券報告書の虚偽記載内容
有価証券報告書 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
平成20年
6月23日
第20期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成19年4月1日~平成20年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
連結当期純損益が▲711百万円であるところを▲580百万円と記載 ・ソフトウェア仮勘定に係る除却損失の過少計上

(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

課徴金の計算の基礎

上記2の表に掲げる事実について

平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、被審人の第20期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書に係る課徴金の額は、

(1) 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(53,147円)

(2) 3,000,000円

を超えないことから、3,000,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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