平成23年4月27日
金融庁
株式会社塩見ホールディングスが実施した第三者割当増資の引受人による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)塩見ホールディングスが実施した第三者割当増資の引受人による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成23年3月29日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第49号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり
決定(PDF:117KB)を行いました。
記
1決定の内容
(1)納付すべき課徴金の額金157万円
(2)納付期限平成23年6月28日
2課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人は、(株)塩見ホールディングス(以下「塩見HD」という。)が平成21年9月15日に公表した新株式発行による第三者割当増資について、新株式の引受人になることを予定していた者として、塩見HDとの間で、甲らを介し、第三者割当による新株式の引受けに係る契約の締結の交渉をしていたものであるが、遅くとも同月1日までに、同契約の締結の交渉に関し、塩見HDの業務執行を決定する機関が、その発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実が公表された同月15日より前の同月2日に、自己の計算において、塩見HDの株式3万株を買付価額57万円で買い付けたほか、同月9日及び同月10日に、自己の計算において、塩見HDの株式合計8万株を売付価額263万円で売り付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
(1)金融商品取引法第175条第1項第2号の規定に基づき、買付けに係る課徴金 の計算は、
(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数) となる。
したがって、塩見HDの株式について、重要事実の公表後2週間における最も高い価格は、61円(平成21年9月29日)であることから、買付けに係る課徴金の額は次のとおりとなる。
(61円×30,000株)-(19円×30,000株)=1,260,000円
(2)金融商品取引法第175条第1項第1号の規定に基づき、売付けに係る課徴金 の計算は、
(売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された後2週間における最も低い価格)×(売付株数) となる。
したがって、塩見HDの株式について、重要事実の公表後2週間における最も低い価格は、29円(平成21年9月18日)であることから、売付けに係る課徴金の額は次のとおりとなる。
(29円×30,000株+34円×20,000株+35円×10,000株+36円×10,000株+37円×10,000株)
-(29円×80,000株)
=310,000円
(3)以上により、納付すべき課徴金の額は次のとおりとなる。
1,260,000円+310,000円=1,570,000円
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)