平成23年6月3日
金融庁

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令について

第177回国会において「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立し、平成23年5月25日に公布されたところです。

「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律」のうち、無登録業者に対する罰則の引上げに係る規定については、公布の日から起算して20日を経過した日(平成23年6月14日(火))から施行されます。

当該規定の施行に伴い、所要の規定の整理を行うための「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました。本政令は、平成23年6月8日(水)に公布される予定です。

なお、本政令は、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

  • (注)「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律」のうち、公布後6月以内及び公布後1年以内に施行する部分に係る政令・内閣府令等については、本件には含まれておりません。これらの政令・内閣府令等につきましては、別途パブリックコメントを実施する予定です。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場機能強化室(内線2644、2622)

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